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防犯モデルマンション審査項目

項目 基準
①.マンションの構造 Ⅰ.3階建て以上のマンションであること。 必須
②.マンションの堀、柵又は垣等 マンション外周に塀、柵又は垣根等を設置する場合は Ⅰ.塀、柵又は垣根を足場にして、上階の窓やベランダに容易に登れないこと。 必須
Ⅱ.周囲からの死角の原因とならない見通しの良い構造となるよう配慮していること。 必須
③共用部分の設計 1.共用出入り口 ア.配置 Ⅰ.共用玄関は、道路及び敷地内通路からの見通しが確保された位置に配置している。 必須※
Ⅱ.道路等からの見通しが確保されていない場合は、防犯カメ.ラの設置等の見通しを保管する対策を実施している。
イ.玄関以外の共用出入り口 Ⅰ.共用玄関は、道路及び敷地内通路からの見通しが確保さ.れ.た位置に配置している。 必須
Ⅱ.道路等からの見通しが確保されない場合は、防犯カメラの.設置等の見通しを補完する対策を実施している。 必須
ウ.共用玄関以外の共用出入り口 Ⅰ.共用玄関は扉を設置し、オートロックシステムとしている。 必須※
Ⅱ.道路等からの見通しが確保されない場合は、防犯カメラの.設置等の見通しを補完する対策を実施している。
エ.照明設備 Ⅰ.共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ル.ックス以上、その外側において概20ルックス以上の平均水平面.照度を確保している。 必須
2.管理人室 Ⅰ.管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスコーナーも含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造、または、これらに隣接した位置に配置している。 必須※
Ⅱ.見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。
3.共用メールコーナー ア.配置 Ⅰ.管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスコーナーも含む。)及びエレベーターホールを見通せる構造、または、これらに隣接した位置に配置している。 必須※
Ⅱ.見通しが確保されていない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施している。
イ.照明 Ⅰ.共用メールコーナーは、共用玄関、エレベーターホール又は管理人室等からの見通しが確保された位置に配置している。 必須
ウ.メールボックス Ⅰ.メールボックスは実施可能なものとし、オートロックシステムの内側に設置する場合は、オートロックシステムの機能を損なわないものとする。 必須
4.エレベーターホール.(設置する場合) ア.配置 Ⅰ.共用玄関のある階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理人室からの見通しが確保された位置に配置している。 必須
Ⅱ.見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施している。 必須
イ.照明 Ⅰ.共用玄関のある階のエレベーターホールの照明設備は、その床面において概ね50ルックス以上の水平 必須
5.エレベーター.(設置する場合) ア.防犯カメラ Ⅰ.エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置している。 必須
イ.連絡及び警報装置 Ⅰ.エレベーターは、非常時において、押しボタン、インターホン等により、かごの外部に連絡又は吹鳴する装置を設置し、その押しボタンは2ヶ所以上に設置している。 必須
ウ.扉 Ⅰ.エレベーターのかご及び昇降路の出入口扉は、エレベーターホールから、かごの内部を見通せる構造としている。 必須
エ.照明 Ⅰ.エレベーターのかご内の照明設備は、その平均水平面照度を確保する。 必須
6.共用廊下・共用階段 ア.構造 Ⅰ.共用廊下・共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホール等からの見通しが確保され、死角を有しない配置または構造とすることが望ましい。 推奨
Ⅱ.共用廊下・共用階段は、バルコニー等に近接する部分については当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。 推奨
Ⅲ.共用階段が屋外に設置されているものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましい。 推奨
Ⅳ.屋内に設置されているものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。 推奨
イ.照明 Ⅰ.共用廊下・共用階段の照明設備は、その床面において概ね20ルックス以上の平均水平面照度を確保している。 必須
7.自転車・オートバイ置き場 ア.配置 Ⅰ.自転車・オートバイ置き場は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置している。また、屋内に設置する場合は、周囲に外部から自転車置き場等の内部を見通すことができる開口部を確保する。 必須※
Ⅱ.見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施している。
Ⅲ.地下階等構造上周囲からの見通しが困難な場合は防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施する。 必須
イ.盗難防止.装置 Ⅰ.チェーン用バーラック、サイクルラックの設置等自転車又はオートバイの盗難防止に有効な措置を講じている。 必須
Ⅱ.見通しが確保されない場合には、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施している。 必須
ウ.照明 Ⅰ.駐車場の照明設備は、その床面積において概ね3ルックス以上の平均水面照度を確保する。 必須
8.駐車場 ア.配置 Ⅰ.駐車場は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置している。また、屋内に設置する場合には、構造上支障のない限り、周囲に開口部を確保している。 必須※
Ⅱ.見通しが確保されない場合には、構造上支障のない限り、周囲に開口部を確保している。
Ⅲ.地下階等構造上周囲からの見通しの確保が困難な場合は、防犯カメラの設置等の見通しを補完する対策を実施している。 必須
イ.照明 Ⅰ.駐車場の照明設備は、その床面において概ね3ルックス以上の平均水面照度を確保する。 必須
9.通路(道路に準じるものを除く) ア.配置 Ⅰ.通路は、道路等、共用玄関又は居室の窓等から見通しが確保された位置に配置している。 必須
Ⅱ.通路の照明設備は、その床面において概ね3ルックス以上の平均水平面照度を確保する。 推奨
イ.照明 Ⅰ.通路の照明設備は、路面において概ね3ルックス以上の平均水面照度を確保する。 必須
10.児童公園、広場又は.緑地等 ア.配置 Ⅰ.道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置している。 必須
イ.照明 Ⅰ.地面において概ね3ルクス以上の平均水平照度を確保する。 必須
ウ.堀、柵又は垣根等 Ⅰ.足場にして、上階の窓やベランダに登れないこと。 必須
Ⅱ.周囲からの死角の原因とならない見通しの良い構造となっている。
11.防犯カメラ(設置する場合) ア.配置 Ⅰ.有効な監視体制のあり方を併せて検討するとともに、記録装置を設置している。 必須
Ⅱ.見通しの補完、犯意の抑止等の観点から有効な位置、台数等を検討し適切に配置している。 必須
Ⅲ.防犯カメラを設置する部分の照明設備は、各項目に掲げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機能するため必要な照度を確保している。 必須
12.その他(設置する場合) ア.屋上 Ⅰ.屋上には出入り口等に扉を設置し、屋上を居住者に常時開放する場合を除き、当該扉は、施錠可能なものとしている。 必須
Ⅱ.屋上がバルコニー等に接近しやすい場所となる場合は、避難上支障のない範囲において、面格子又は柵の設置等侵入防止に有効な措置を講じたものとしている。 必須
イ.ゴミ置き場 Ⅰ.道路等からの見通しが確保された位置に設置している。 必須
Ⅱ.ゴミ置き場は、他の部分と塀、施錠可能な扉等で区画されたものとするとともに、照明設備を設置したものとすることが望ましい。 推奨
ウ.集会所等 Ⅰ.集会所等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されている。 必須
④専有部分の設計 1.住居の玄関扉 ア.材質・構造 Ⅰ.住居の玄関扉の材料は、スチール製等の破壊が困難なものとし、デルドボルト(かんぬき)が外部から見えない構造となっている。 必須
イ.錠 Ⅰ.住居用の玄関扉の錠は、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、面付き箱錠、彫込箱錠等破壊が困難な構造のものとなっている。 必須
Ⅱ.住居の玄関扉の錠は、主錠の他に補助錠を設置している。 必須
ウ.ドアコープ、ドアチェーン等 Ⅰ.住居の玄関扉は、外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等を設置したものとするとともに、錠の機能を補完するドアチェーン等を設置する。 必須
2.インターホン ア.玄関外側との通話等 Ⅰ.住居内には、住居玄関の外側との間で通話が可能な機能を有するインターホン又はドアホンを設置している。 必須
Ⅱ.可能であれば、モニター付きのインターホンが望ましい。 推奨
Ⅲ.オートロックシステムは、住居内と共用玄関扉の電気錠を住居内から解除する機能を有している。 必須
イ.管理人室等との通話等 Ⅰ.住居内と管理人室との間で双方向で通話可能な機能を有するインターホンを設置している。 必須
3.住居の窓 ア.共用廊下に面する住居の窓等 Ⅰ.共用廊下に面する住居の窓(侵入のおそれのない小窓を除く、以下同じ。)及び設置面にある住居の窓のうち、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等侵入防止に有効な措置を講じたものとしている。 必須
イ.バルコニーに面する窓 Ⅰ.バルコニー等に面する住居の窓のうち侵入が予想される階にあるものは、鍵つきクレセント、補助錠の設置等防止に有効な措置を講じている。 必須
Ⅱ.当該窓は、避難計画等に支障のない範囲において、窓ガラスの材質を破壊困難なものとすることが望ましい。 推奨
4.バルコニー ア.配置 Ⅰ.住居のバルコニーは、縦樋、階段の手摺り等を利用した侵入が困難な位置に配置している。 必須※
Ⅱ.やむを得ず縦樋又は階段の手摺り等がバルコニーに接近しやすい位置となる場合には、面格子の設置等侵入防止に有効な措置を講じている。
イ.手摺り等 Ⅰ.住居のバルコニーの手摺り等は、プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造のものとすることが望ましい。 推奨
ウ.接地階のバルコニー Ⅰ.接地階のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保において、周囲からの見通しを確保したものとすることが望ましい。 推奨
Ⅱ.専用庭を配置する場合には、その周囲に設置する柵又は垣根は、侵入の防止に有効な構造とする。 必須

※印の必須事項はⅠ又はⅡのどちらか一方を満たしていれば、該当項目の基準を満たしているものとする。

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